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2025/03/26
弊社は以下の通り、行政処分を受けましたため、ご報告いたします。
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1.行政処分の年月日
2025年3月24日・25日
2.行政処分の内容
輸送施設の使用停止(60日車)
3.違反の条例
・道路運送法 第27条第3項
輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反
・旅客自動車運送事業運輸規則第45条
点検整備関係義務違反
・道路運送車両法第58条第1項
無車検運行
4.違反行為の概要
自動車検査証の有効期限が満了している自動車を運行させていた。
有効期限が満了していた2024年9月28日~11月2日の期間のうち、
14日において旅客の輸送を行っていた。
(2024年11月2日に車検切れ運行を弊社社員が発見し、
翌平日11月5日に京都運輸支局に報告、同年12月4日に監査を受けたものです。)
5.再発防止策
・車検申し込み時の連絡体制の見直し
・日常点検記録表の様式変更による確認漏れ防止
・配車システムの改修 など
上記内容について改善を行い、車検実施のチェック体制強化、
車検切れ車両の配車がないようにし、再発防止に努めてまいります。
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処分に伴い、貸切バス事業者安全性評価認定制度にて弊社が受けている
一ツ星認定につきましても取り消されますのでご報告いたします。
この処分を厳粛に受け止め、全社を挙げて再発防止に努めてまいります。
今後の事業運営にあたりましては、関係法令等を遵守し、
運行事業者としての旅客運送の安全と秩序の確保を十分に認識し、
同様の事案を再発することのないよう管理徹底してまいります。