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お知らせ

2025/03/26

無車検運行に対する行政処分について

弊社は以下の通り、行政処分を受けましたため、ご報告いたします。

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1.行政処分の年月日 
 2025年3月24日・25日

2.行政処分の内容 
 輸送施設の使用停止(60日車)

3.違反の条例
・道路運送法 第27条第3項
 輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反
・旅客自動車運送事業運輸規則第45条
 点検整備関係義務違反
・道路運送車両法第58条第1項
 無車検運行

4.違反行為の概要
 自動車検査証の有効期限が満了している自動車を運行させていた。
 有効期限が満了していた2024年9月28日~11月2日の期間のうち、
 14日において旅客の輸送を行っていた。

(2024年11月2日に車検切れ運行を弊社社員が発見し、
 翌平日11月5日に京都運輸支局に報告、同年12月4日に監査を受けたものです。)

5.再発防止策
・車検申し込み時の連絡体制の見直し
・日常点検記録表の様式変更による確認漏れ防止
・配車システムの改修 など

 上記内容について改善を行い、車検実施のチェック体制強化、
 車検切れ車両の配車がないようにし、再発防止に努めてまいります。

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処分に伴い、貸切バス事業者安全性評価認定制度にて弊社が受けている
一ツ星認定につきましても取り消されますのでご報告いたします。
この処分を厳粛に受け止め、全社を挙げて再発防止に努めてまいります。

今後の事業運営にあたりましては、関係法令等を遵守し、
運行事業者としての旅客運送の安全と秩序の確保を十分に認識し、
同様の事案を再発することのないよう管理徹底してまいります。

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